第3回 「タトゥーお断り」は法令違反?

世界中で伝統文化として認められ、ファッションとしても受け入れられているタトゥー。ひるがえって日本ではどうだろう。 彫り師は相次いで摘発され、タトゥーを入れた芸能人は容赦ないバッシングにさらされる。他人の身体やアートの領分なのに、激しい感情が噴き出すのはなぜなのか? タトゥー批判を読み解けば、お節介で過干渉な日本社会の歪んだ「優しさ」が浮かび上がる。新聞とネットをまたにかけてサブカルチャーを追い続けてきたジャーナリストが提示する、窒息寸前社会のためのYESでもNOでもない第3の選択肢。

入浴施設では「タトゥーお断り」。半ば常識のようになっているが、実は業界の自主ルールに過ぎず、法律的な裏付けがあるわけではない。それどころか、タトゥーを理由にした入浴拒否を「法令違反にあたる可能性がある」と指摘する専門家もいる。

公衆浴場法には、次のような規定がある。

4条:営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。

5条1項:入浴者は、公衆浴場において浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

5条2項:営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

4条は伝染病にかかっている人を「拒まなければならない」とする施設側の義務を定めている。また5条1項は利用者に対して浴槽の衛生を害するおそれのある行為を禁じ、2項でそうした行為を制止するよう施設側に義務づけている。

 

意外な閣議決定

こうした規定を踏まえ、民進党(当時)の初鹿明博衆院議員は2017年2月、公衆浴場の「タトゥー拒否」について質問主意書を提出し、政府の見解をただした。

「一部に入れ墨がある人の入浴を断っている公衆浴場があります。入れ墨があることのみで公衆衛生に害を及ぼすことはないので、法律上入浴を拒むことはできないと考えますが、政府の見解を伺います」

この質問に対して、政府が閣議決定した答弁書の内容は「入れ墨があることのみをもって、対象者がり患者に該当し、または当該入浴が当該行為に該当すると解することは困難である」というものだった。

短い割に、随分と持って回った言い回しである。要するに「刺青・タトゥーがあるという理由だけでは、施設側は入浴を断ってはいけない」と理解してよいのだろうか。

厚生労働省生活衛生課は取材に対し、「基本的にはおっしゃる通りです。刺青があるだけでは、感染症にかかっているとか、浴槽を著しく不潔にするとは言えず、公衆浴場法上は入浴を拒むことはできません」と回答した。

 

厚労省の見解は……

ということは、公衆浴場のタトゥー拒否は法律違反? 重ねて問うと、「ただ……」と担当者が続けた。

「極端な例をあげれば、酔っ払っている客や危険行為に及ぶ客もいます。ですから、条文を反対解釈して『それ以外の場合は拒否してはいけない』という風にも取りづらい」

「危険な人や泥酔者の入浴を拒否するのは、法律ではなく社会通念上の判断。事業者の方が個々に(タトゥー禁止などの)取り決めを設けていますが、法令違反というわけではありません」

法律上の根拠はないけれど、施設側が自主ルールでタトゥー客を断る分には勝手にどうぞ、といったところか。しかし、言うまでもなく飲酒や危険行為は、それぞれタトゥーとは別個の問題だ。

しらふのタトゥー客とタトゥーなしの酔っ払いでは、どちらが危険か。身ぎれいなタトゥー客とオムツが外れたばかりの幼児では、どちらが「浴そう内を著しく不潔」にする可能性が高いか。

幸いタトゥーはお湯に溶けないし、一緒に入っても「うつる」ことはない。不快だ、怖いと思ったら、目を背ければあっという間に視界から消すことだってできる。

法律の趣旨に基づき、予見される「実害」に基づいて客観的に判断する方が、理にかなっているように思うのだが。

 

「法令違反の可能性」指摘も

公衆浴場のタトゥー拒否は「社会通念上の判断」であり、法令違反には当たらないとする厚労省。

だが、「タトゥー医師法裁判」の一審・二審で主任弁護人を務めるなど、タトゥーをめぐる法規制に詳しい亀石倫子弁護士は、この見解に真っ向から異を唱える。鍵となるのは二つの最高裁判決だ。

最高裁は1955年、公衆浴場の配置に関する距離制限をめぐる憲法裁判の判決で、「公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くべからざる、多分に公共性を伴う厚生施設である」と述べている。

また、1989年の別の裁判の判決も「公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない公共的施設であり、これに依存している住民の需要に応えるため、その維持、確保を図る必要のあることは、立法当時も今日も変わりはない」としている。

亀石弁護士は「公衆浴場法の4条と5条、そして公衆浴場が『国民の日常生活に欠くことのできない公共的施設』であることを踏まえると、現実に『公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為』をしていないにもかかわらず、公衆浴場がタトゥーがあるという理由だけで入浴を拒否するのは、公衆浴場法の趣旨に反する、つまり法令違反となる可能性があると考えます」と指摘する。

 

公共性と優遇措置

銭湯は自治体からの様々な補助や、水道料金の減免を受けている。両判決のいう「公共」的な施設だからこその優遇措置だ。

東京都や都水道局によると、こうした補助や減免を受けられるのは銭湯などの「普通公衆浴場」に限られ、スーパー銭湯や健康ランドなどの「その他の公衆浴場」は対象に含まれないという。

銭湯を暮らしに欠かせないライフラインと捉えるなら、病気や衛生の心配がないのにタトゥーだけを理由に利用を拒むことは「不当な差別」ということになるかもしれない。

時代の変化によって内風呂が普及した結果、いまや銭湯がなくても入浴には困らなくなった。外で風呂に入るのはむしろ贅沢なレジャーであり、公衆浴場の公的な性格は薄まりつつある。だからタトゥー客を拒否するのも自由だ――。

こんな反論もあり得るだろう。その場合、公的な優遇措置の是非をどう考えるかが、ひとつの焦点になりそうだ。

もし、タトゥーを理由に入浴拒否された人が銭湯を相手取って裁判を起こしたら、2020年の裁判所は一体どんな判断を下すのだろうか?

1983年、埼玉県生まれ。早稲田大学法学部を卒業後、2005年に朝日新聞社入社。文化くらし報道部やデジタル編集部で記者をつとめ、2015年にダンス営業規制問題を追った『ルポ風営法改正 踊れる国のつくりかた』(河出書房新社)を上梓。2017年にBuzzFeed Japanへ。関心領域はサブカルチャー、ネット関連、映画など。取材活動のかたわら、AbemaTV「けやきヒルズ」やNHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」にコメンテーターとして出演中。